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歯の自然な白さを取り戻す
ホワイトニング治療

ホワイトニングは、歯の黄ばみや着色汚れを漂白する治療です。 自分の歯を薬剤で直接漂白するので、歯を削ることなく白さを手に入れることができるのです。 輝く白い歯を取り戻せば自分に自信を持つことができ、明るく自然な笑顔で印象をよくすることができます。

  • 加齢や生活習慣によって蓄積された歯の黄ばみを薬によって漂白する方法を指します。
  • 着色物のみを分解し、歯本来の白さにするので自然な仕上がりになります。
  • 「削る」「かぶせる」などの行為は行わないので、歯質への負担が少ないことが特徴です。

歯を白くするホワイトニング、
エアフロー

白くなるのは天然歯だけ

ホワイトニングをされて白くなるのはご自分の歯のみです。入れ歯や金属はもちろんですが、差し歯、詰め物かぶせ物などの人工物は、そのまま色が残りますので、術後に色を合わせて作り直すことが必要です。

すっきり爽快エアフロー

エアフローは、歯の表面に粉を吹き付けてバイオフィルムをとる専用機器です。
水と塩の細かな粒子のウォータースプレーを吹き付けてなかなか落ちない汚れをすっきり爽快に落とします。
エアフローはジェットクリーニングとも呼ばれ、普段の歯みがきが苦手な方や矯正治療集の方、インプラント治療後のケアとして、スッキリ落とすことができお勧めです。
個人差はありますがエアフローで歯の本来の白さを取り戻す事が可能です。

ホワイトニングの種類

オフィスホワイトニング
(歯科医院で行うホワイトニング)

院内(オフィス)で行う
強力な薬剤と光を使用する
短時間で高い効果が得られる
治療例
1回/20分~30分
手法
歯面に薬剤を塗り、光を当てることで漂白作用を加速させる

ホームホワイトニング
(自宅で行うホワイトニング)

自宅(ホーム)で行う
マイルドな薬剤とLEDライトを使用する
長期間かけてゆっくりと効果を出す
治療例
1回/20~30分 × 約4週間
手法
マウスピースに薬剤を入れ、
1回あたり20~30分装着する

薬剤の違い

オフィスホワイトニング
(歯科医院で行うホワイトニング)

高濃度の薬液と専用ジェルを使用し1回~2回の短期間での施術で効果が出ます。

ホームホワイトニング
(自宅で行うホワイトニング)

ホームホワイトニングで歯を真っ白にする一番のポイントは継続することです。
ホームホワイトニングは専門知識のない方でも安心して使っていただけるように作られています。
そのため、歯医者で行うオフィスホワイトニングの薬剤と比べ、濃度が約十分の一以下しかありません。
継続することで、トーンが明るくなり、日に日に白さを増すのです。

ホワイトニングの注意点

ホワイトニングを行えない人

妊娠中、妊娠の可能性が高い方、授乳中、無カタラーゼ症、※1小児
※1ホワイトニングは十分に形成されたエナメル質が対象です。おおよそ16歳以上であれば、上限はありません。

「脱水症状による刺激」が
起こる場合がある

ホワイトニングの術中または術後に刺激を感じられる方がおられます。
歯の厚みや状態(傷/摩耗/欠けているなど)によって、この刺激の度合いは変わってきますが、一過性のものですのでおおよそ24時間で治まるケースがほとんどです。

白くなるのは天然歯だけ

ホワイトニングをされて白くなるのはご自分の歯のみです。入れ歯や金属はもちろんですが、差し歯、詰め物かぶせ物などの人工物は、そのまま色が残りますので、術後に色を合わせて作り直すことが必要です。

料金表

各種カード取扱あります。
詳しくはお問い合わせください。
自費診療はPayPayのご利用が可能です。

種類/費用 ※表記価格は全て税込です

ホワイトニング(オフィス、ホーム)
33,000円
デュアルホワイトニング
66,000円

医療費控除について

歯の治療や矯正に係る医療費は、原則として医療費控除の対象になります。(対象外になる治療もあります)
また、通院に係るバス代などの交通費も対象になります。(自家用車等は不可) 特に、歯列矯正については多額の費用がかかるので医療費控除は是非適用したい制度です。
医療費控除を受けるには、確定申告の手続きか必要です。 税額か還付される場合の申告は翌年1月1日から申告ができますが、源泉徴収票などの書類を揃え、税務署で申告書を交付してもらう必要があり実際は遅れがちです。電子申告では、自宅でコピー用紙に確定申告書を印刷できますので早く提出できます。

給与所得者の確定申告に必要な書類は、次のとおりです。(印鑑も必要です)

  1. 源泉徴収票(原本です)
  2. 医療費の領収書
  3. 医療費の明細書(領収書がたくさんある場合)
  4. 年末調整ができていない場合は、健康保険料や年金、生命保険料などの証明書が必要になります。
  5. 還付金の振込先銀行口座
  6. 高額医療費や保険などからの、給付金の金額も必要です。

医療費控除の計算は、次のとおりです。

支払った医療費の合計-高額療養費等の給付金-10万円=医療費控除額(A)
ただし、(A)の金額は、200万円を限度とします。
所得が、200万円以下の方は、10万円の定額控除が、所得の5%に変更になります。